相続登記の必要書類は何か?
誰のどのような戸籍が必要か?
戸籍以外に必要な書類は何か?について案内をしたページです。
親子間の相続登記では、被相続人と相続人それぞれ以下の書類が必要です。
■出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・原戸籍の謄本
■住所証明書(戸籍の附票・本籍地入りの住民票除票)
(注)住所証明書について
住所証明書は、被相続人の「登記簿に記載の住所」と「死亡時の住所」が異なる場合は、「登記簿記載の住所」から「死亡時の住所」までの全ての住所が記載されているものが必要になります。
■現在の戸籍謄本
■住所証明書(不動産を相続する相続人のみ必要)
■不動産の評価証明書
■遺産分割協議書(遺産分割する場合)
■相続人全員の印鑑証明書(遺産分割する場合等に必要)
■遺言書(遺言書がある場合に必要、自筆証書遺言は検認必要)
■権利証(被相続人の住所証明書が揃わない場合に必要)
■不動産を相続する際の登記費用はいくら?
■相続登記の手続きの流れはどうなるの?