家庭裁判所での相続放棄の申立てに際してどのような書類が必要になるかを解説したページです。
相続放棄の申述に際しては、家庭裁判所に対して次の1~3の事実を戸籍等により証明する必要があります。
1.被相続人が死亡し相続が開始したこと
2.被相続人の最後の住所
3.申述人自身が相続人であること
具体的な必要書類は、被相続人と相続放棄をする人がどのような親族関係にあるか(親子なのか、兄弟姉妹なのか、おじおばとおいめいの関係なのか等)により異なりますので、以下に具体的な必要書類をあげておきます。
※3ヶ月を経過して相続放棄を申述する場合には、以下の書類に加えて、上申書(3ヶ月以内に申述することができなかった具体的事情を裁判所に説明する書面)や債権者からの督促状のコピーも必要となります。
■相続放棄申述書
■被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
■被相続人の戸籍の附票または住民票の除票(本籍地入りのもの)
■相続放棄申述書
■被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
■被相続人の戸籍の附票または住民票の除票(本籍地入りのもの)
■相続放棄をする人の現在の戸籍謄本
※以上の戸籍(除籍)で、被相続人と相続放棄をする人との親子関係が明らかにならない場合には、被相続人や相続放棄をする人の過去の戸籍(改製原戸籍や除籍)も必要になります。
■相続放棄申述書
■被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
■被相続人の戸籍の附票または住民票の除票(本籍地入りのもの)
■相続放棄をする人の現在の戸籍謄本
■相続放棄をする人の親(本来の相続人)の死亡の記載のある除籍謄本
※以上の戸籍(除籍)で、相続放棄をする人が被相続人の孫であることが明らかにならない場合には、被相続人・相続放棄をする人・本来の相続人の過去の戸籍(改製原戸籍や除籍)も必要になります。
■相続放棄申述書
■被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本
■被相続人の戸籍の附票または住民票の除票(本籍地入りのもの)
■相続放棄をする人の現在の戸籍謄本
※被相続人に子や孫がいたが被相続人より先に死亡している場合には、被相続人の子や孫の出生から死亡までの連続した除籍謄本も必要です。
■相続放棄申述書
■被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本
■被相続人の戸籍の附票または住民票の除票(本籍地入りのもの)
■被相続人の直系尊属(両親や祖父母等)の死亡の記載のある除籍謄本
■相続放棄をする人の現在の戸籍謄本
※被相続人に子や孫がいたが被相続人より先に死亡している場合には、被相続人の子や孫の出生から死亡までの連続した除籍謄本も必要です。
※以上の戸籍(除籍)で、相続放棄をする人が被相続人の兄弟姉妹であることが明らかにならない場合には、被相続人の両親・相続放棄をする人の過去の戸籍(改製原戸籍や除籍)も必要になります。
■相続放棄申述書
■被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本
■被相続人の戸籍の附票または住民票の除票(本籍地入りのもの)
■被相続人の直系尊属(両親や祖父母等)の死亡の記載のある除籍謄本
■相続放棄をする人の現在の戸籍謄本
■相続放棄をする人の親(本来の相続人)の死亡の記載のある除籍謄本
※被相続人に子や孫がいたが被相続人より先に死亡している場合には、被相続人の子や孫の出生から死亡までの連続した除籍謄本も必要です。
※以上の戸籍(除籍)で、相続放棄をする人が被相続人のおいめいであることが明らかにならない場合には、被相続人の両親・相続放棄をする人・本来の相続人の過去の戸籍(改製原戸籍や除籍)も必要になります。
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