このページは、3か月を過ぎた相続放棄が認められるかについて説明しています。
例えば、
①ある日突然に送られてきた督促状により、何年も交流がなかった父が3年前に死亡したことをはじめて知った場合
②5年前に死亡した父には借金が無いと思っていたが、金融機関から送られてきた督促状により借金があったことをはじめて知った場合
相続放棄が認められるでしょうか?
以上のご相談の多い二つの事例をもとにして相続放棄が認められるかをみていきます。
この事例は、被相続人の死亡後3ヶ月が過ぎているが、死亡を知ってから3ヶ月以内の事例です。
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」(民法915条1項本文)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。
したがって、被相続人が親の場合には、親が死亡したことを知った日から3ヶ月以内に相続放棄をしなければなりません。
上記事例1の場合、被相続人の死後3ヶ月が経過していますが、督促状を受け取って初めて被相続人が死亡したことを知っていることから、督促状を受け取った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをすれば相続放棄は認められます。
もっとも、家庭裁判所は、親子間では親の死亡当日に子は死亡の事実を知るはずだと考えますので、督促状を受け取るまで親が死亡した事実を知ることができなかった具体的事情を書面にて裁判所に説明し納得してもらう必要があります(事情をわかってもらえなければ相続放棄は認められません)。
この事例は、死亡を知ってから3ヶ月が経過しているが、借金の存在を知ってから3ヶ月以内の事例です。
この場合、相続人である子は、父の死亡を知ってから3ヶ月が経過していますので、原則として相続放棄は認められません。
しかし、死亡を知ってから3ヶ月が過ぎた場合に相続放棄が一切認められないとすると、相続人に不当な結果が生じることがあります。
そこで、最高裁判所は、相続人において「3ヶ月以内に相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合」には、相続放棄が認められる3ヶ月の期間は、相続人が「相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当」と判示しました(最高裁判所昭和59年4月27日判決)。
従って、上記事例2のように、死亡を知ってから3ヶ月が経過していてもマイナスの遺産である借金の存在を知ってから3ヶ月以内の場合には、被相続人である父の生前の生活状況・相続放棄をする子と被相続人である父の交流状況等から、子が金融機関の督促状を受け取るまで父に借金があったことを知らず、かつ借金の存在を知り得なかったことを、裁判所に書面にて説明し事情を納得してもらえれば相続放棄が認められます(事情がわかってもらえなければ相続放棄は認められません)。
また、上記の最高裁判所の判例では、相続財産の一部、例えば被相続人名義の預金があることを相続人が知っていた場合には、相続放棄が認められなくなると考えられますが、大阪高等裁判所は、「3ヶ月以内に相続放棄をしなかったことが、相続人において、相続債務が存在しないか、あるいは相続放棄の手続をとる必要をみない程度の少額にすぎないものと誤信したためであって、かつそのように信ずるにつき相当の理由があるときは、相続債務のほぼ全容を認識したとき、または通常これを認識すべきとき」から3ヶ月を起算すべきと判示(大阪高等裁判所平成10年2月9日決定)していますので、プラスの遺産があることを相続人が知っていても、マイナスの遺産(借金)の存在を知り得たときから3ヶ月以内に手続きをし、借金の存在を知ることができなかった事情を裁判所に納得してもらえれば相続放棄は認められます。
以上のように、3ヶ月が過ぎていても事情によっては相続放棄が認められますので、死後何年もたってから被相続人が死亡したことを知ったが被相続人と一切のかかわりあいをもちたくない方、死亡の事実を知って何年もたってから被相続人に借金があったことを知ったが借金を相続したくないという方は、相続放棄をすることをお勧めします。
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