相続登記の手続きの流れはどのようになっているのか?
自分で相続登記をする場合と司法書士に相続登記を依頼する場合それぞれの手続きの流れを案内しているページです。
相続登記を自分でする場合と司法書士(弊所)に依頼する場合の手続きの大まかな流れとそれぞれのメリットデメリットは以下のとおりです。
法務局に出向き、相続登記について相談します。
被相続人の除籍や相続人の戸籍等、相続登記に際して必要な書類を収集します。
取得した全ての戸籍を読み込んで法定相続人を確定します。
登記申請書を作成します。また必要に応じて遺産分割協議書を作成し相続人全員が署名捺印(実印)します。
登記が完了したら、法務局で登記完了書類を受取ります。また、登記簿謄本を取得して登記内容を確認します。
※なお、申請に誤りがあった場合、法務局から補正の連絡があり、法務局に出向いて補正をする必要があります。
【自分で手続きする場合のメリットとデメリット】
○メリット
印紙代等の実費だけで登記が可能です(司法書士手数料が不要です)
○デメリット
基本的に平日の日中に法務局に何度か出向く必要があります。
面倒な書類作成をミスなくこなさなければなりません。
まずは登記費用を算出の上、ご提示しますので、以下の情報をTEL・お問い合わせフォーム・FAXにてお知らせください。
【お知らせ頂く情報】
〇遺言書の存否・遺言書の種類
〇相続関係(親子等、被相続人と相続人の親族関係)
〇法定相続人の数
〇相続の態様(法定相続をする、遺産分割で特定の相続人が相続する等)
〇土地建物の所在(市区までで結構です)
〇相続対象の土地と建物の数
〇相続の対象が持分の場合は相続する持分割合
〇土地建物それぞれの評価額
→評価額は、毎年春に送られてくる固定資産税納付通知書の中の課税明細書に記載されています。
ご連絡いただきました情報に基づき登記費用を算出してご提示します。
費用に納得されましたら、正式にご依頼ください。
相続登記に必要な戸籍等の書類をご案内します。
戸籍等の必要書類を取得して頂き、弊所あてに送付してください。
なお、ご依頼があれば戸籍等の必要書類は弊所にて職権で取得します。
戸籍が全て揃いましたら弊所にて登記書類を作成します。
登記書類にご署名とご捺印をして頂きます。
また、登記費用をお支払いください。
弊所にて登録免許税を納付して法務局に登記を申請いたします。
登記が完了しましたら、登記完了後の書類を法務局から受取り、登記内容に問題がないかを確認します。
(登記申請~登記完了までは、法務局の混雑具合により異なりますが、概ね1週間から10日程度です)
登記完了後の書類をお客さまのご自宅宛てにゆうパックにて送付いたします。
書類をお受取りになりましたら内容をご確認の上、大切に保管してください。
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