抵当権設定登記は、銀行等の金融機関から事業資金の借入れ、住宅ローンの利用・借換えをする場合に必要となる登記です。
このページでは、不動産に抵当権の設定登記をする際の必要書類や印鑑ついて解説したページです。
抵当権設定登記の費用は別のページです。
抵当権設定登記費用をお知りになりたい方は、以下からどうぞ。
抵当権設定登記の際に必要な書類や印鑑は以下のとおりです。
■登記原因証明情報(または抵当権設定契約証書)
■登記委任状
■印鑑(認印で可)
■本人確認書類(運転免許証など)
■権利証(登記済証または登記識別情報通知)
■印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
■実印
■本人確認書類(運転免許証など)
ローンを利用する方の必要書類は以上のとおりです。
なお、不動産所有者の「登記簿に記載の住所氏名」が「現在の住所氏名」と異なる場合は、抵当権設定登記に際して、住所氏名変更登記をしなければなりませんので、以下の書類も併せて必要になります。
住所変更登記の場合:住所変更証明書(住民票や戸籍の附票)
氏名変更登記の場合:戸籍謄本と住民票(本籍地入りのもの)
■抵当権設定登記の費用はいくら?
■抵当権設定登記の手続きの流れはどうなるの?