不動産の財産分与登記に際して分与する人と分与を受ける人それぞれどのような書類や印鑑が必要か?を解説したページです。
■権利証(登記済証または登記識別情報通知)
■印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
■実印
■不動産の評価証明書(注)
■本人確認書類(運転免許証など)
(注)大阪市内の法務局等、法務局によっては評価証明書に代えて「課税明細書」でもOKです。
→「課税明細書」は毎年春に送られてくる固定資産税納付通知書の中にある書類で、土地建物ごとの評価額や課税標準額等が記載されている書類のことです。
*不動産所有者の「登記簿に記載の住所氏名」が「現在の住所氏名」と異なる場合は、贈与登記に際して住所氏名変更登記をしなければなりませんので、以下の書類も併せて必要になります。
【住所変更氏名変更登記の必要書類】
住所変更登記の場合:住所変更証明書(住民票や戸籍の附票)
氏名変更登記の場合:戸籍謄本と住民票(本籍地入りのもの)
■住民票
■認印
■本人確認書類(運転免許証など)
■不動産を財産分与する際の登記費用はいくら?
■財産分与登記の手続きの流れはどうなるの?